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今月のつぶやき <平成21年8月>
「いよいよ総選挙だ!」と思っている人、「ふ~ん」と思っている人。人様々。
でも・・・その場限りで適当な事を言って人をだます人、振り回す人、ぶれる人はいやだなぁ。
でも、なんだかんだと言っても、結局、その人、その党を選ぶのは自分自身なのだから、因果応報ってもんだ。どこかの知事さんが言ってたけど、もっと国民一人一人がしっかりして、選挙にいかなくっちゃと。これには納得。
で、暗い話しが多い中で、救いの「一手」を一つご紹介。この秋、インフルエンザが再び猛威を振るわないようカミサンに祈りつつ・・・
「雇用調整助成金」が拡張されました!
厳しい経済危機の中、経営が苦しくなっている事業所が増加しています。そんな中で、国・自治体は次々と「緊急融資」「助成金」の新設、拡充など「緊急対策」を打ち出しています。 今回は「助成金」にしぼってお話しをしてみたいと思います。
具体的には「中小企業緊急雇用安定助成金」についてですが、「雇用調整助成金」が原型になっています。その「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されるというものです。
「中小企業緊急雇用安定助成金」とは
ではその「中小企業緊急雇用安定助成金」とはどのような助成金なのでしょうか?
◆支給要件◆
- 最近3か月の生産量、売上高等の指標がその直前3か月又は前年同期と比べて5%以上減少していること(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
- 実施する休業、教育訓練及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)等
◆支給率◆
- 休業、教育訓練、出向に係る費用の助成率:4/5
→(障害のある人の休業等及び出向については、9/10)
→(解雇を行わない場合は、9/10)※いずれも中小企業の場合
- 教育訓練実施に係る加算額:6,000円
事前に休業計画などの提出が必要です
つまり平たく言えば、今回の「不況」などで業績がかなり落ち込んだ場合で、「休業」(全員一斉とは限らない)を余儀なくされたが、賃金等を支払った場合には、一定の「賃金補填等」をしようと言うものです。
実際に助成金を受給しようとする場合には、事前に「休業等実施計画」「雇用調整実施事業所の事業活動の状況等に関する報告書」などの提出が必要です。詳しくはハローワークなどで確かめる事が大切です。

山崎経営労務管理研究所 所長 山崎 忠夫
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