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 山崎経営労務管理研究所たより・平成21年1号/ダイジェスト版

→平成21年1号/ダイジェスト版 (288KB)pdf

 景気の急速な悪化に対応する緊急対策について

 従来の「雇用調整助成金制度」を見直し、「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。(平成20年12月から当面の間の措置)
 これは急激な景気の悪化などの理由によって収益が悪化、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練や出向をさせた場合に、休業、教育訓練や出向にかかる手当や賃金などの一部を助成するという制度です。


1.支給要件が大幅に緩和されました。

【生産量要件】
最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べ減少していること (前期決算等の経常利益が赤字であることが必要)
※生産量が5%以上減少している場合は、赤字であることの確認は不要になります。

【雇用量要件】
ありません。(創設後、見直しが行われ、廃止されました。)

2.助成率や教育訓練費が引き上げ上げられました。

○ 助成率が3分の2から5分の4に引き上げられました。
○ 教育訓練を実施した際の教育訓練費が、1人1日1,200円から6,000円に引き上げられました。

(注意点)
①雇用保険の被保険者以外であっても、週20時間以上かつ同一事業主に6ヶ月以上引続き雇用されている場合は対象者となります。
②この助成金を申請する場合は、休業実施前に「休業等実施計画届」を届け出ている必要があります。

(今後の動き)
①要件は随時緩和されることが見込まれます。(緩和例:支給日数の上限の引き上げなど)
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